”中央銀行のLTV規制が始まる前までに、デベロッパーが今の完成在庫の大半を一掃できなかった場合、残った在庫は今後長期間にわたり不良在庫になってしまう”というのです。
ところで、外国人である我々はそもそも現地の銀行から融資を受けられず、全額現金で購入するしかないので、この融資規制は影響がありません。
一方、主にタイ人の投資家やセカンドハウス需要、そして転売目的の投機的購入に確実に影響が出てくるというのが各調査機関の予測です。
特にこの転売目的の購入が激減すると、都心部の新規プロジェクトの売れ行きに大きな影響を与えることになり、2019年のコンドミニアム市場は低迷か!(その3)で書いたように、今年の新規供給は1割以上減少するといわれています。
さて、4月1日、つまり来週からいよいよこの融資規制が始まるわけですが、一度ここで簡単にその概要をまとめておきます。
1.原則、1件目の住宅を買う実需層はLTV規制はかからない
2.2件目の住宅を買う人で、最初の住宅のローンを3年以上払ってきた人はダウンペイメントが10%、しかし、3年に満たない場合、ダウンペイメントは20%
3.3件目の住宅を買う場合、最初の2件の住宅ローンを完済していなければ、ダウンペイメントは30%
4.ただし、購入金額が1,000万バーツ以上の場合、1件目、2件目に関係なく、ダウンペイメントは一律20%。3件目の場合なら30%
5.除外規定: 2018年10月15日以前に売買契約を締結した人、及びダウンペイメントを支払った人は除外される
以上ですが、この規制の影響をもろに受ける価格帯が10万バーツから15万バーツ/㎡、もしくは12万バーツから15万バーツ/㎡のコンドミニアムだといわれているので、それが我々にとって底値買いのターゲットになるわけです。
もっとも、こういった売れ残りの完成在庫やキャンセル物件の再販、リセール物件はまさに玉石混交で、本当の掘出し物件を見つけることが難しいのです。
くれぐれも、デベロッパーに頼まれた仲介業者が勧めてきた売れ残り物件を、ただ安いからという理由だけで簡単に掴まされないように用心して下さい。