来年1月から施行
สำหรับผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศเนื่องจากหน้าที่การงาน หรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยให้ชัดเจนและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษีต่อเมื่อนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ หากผู้มีเงินได้ถูกเก็บภาษีไว้ในประเทศแหล่งเงินได้แล้ว ผู้มีเงินได้สามารถนำภาษีที่ถูกประเทศแหล่งเงินได้ที่มีการทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยเก็บไว้มาใช้เป็นเครดิตภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในอนุสัญญาภาษีซ้อน
国外での労働やビジネス、資産から得た収入に対する納税義務と徴税を明確にする。国外で発生した課税所得をタイで受け取った場合、直ちに納税義務が発生する。ただし、タイと二重課税防止協定がある国で得た収入で既に徴税されている場合は、タイの税金から差し引くことができる。
タイ政府
これについては、タイ人だけでなくタイに年間180日以上住む外国人に対しても納税義務が出るということなので、我々のようなロングステイヤー、特に年金収入で暮らしている人には問題かもしれません。
現在、タイの証券会社などがこんなことをしたら国外で投資収入を得ている外国人富裕層が投資で得た収入をタイに持ち込まなくなるので、タイにとって返ってマイナス面が大きいと反論しています。
我々はそんな大金持ちではありませんが、タイのロングステイヤーには私のようにオフショアで投資運用している人も多いと思うし、もし年金収入も課税対象であれば年金生活者にとっても大問題です。
もっとも、タイ政府の決定はころころ変わることが多いことから、もしかすると年末までに緩和されるかもしれませんが…。
สำหรับผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศเนื่องจากหน้าที่การงาน หรือกิจการที่ทำในต่างประเทศ หรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยให้ชัดเจนและสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษีต่อเมื่อนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ หากผู้มีเงินได้ถูกเก็บภาษีไว้ในประเทศแหล่งเงินได้แล้ว ผู้มีเงินได้สามารถนำภาษีที่ถูกประเทศแหล่งเงินได้ที่มีการทำอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยเก็บไว้มาใช้เป็นเครดิตภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในอนุสัญญาภาษีซ้อน
国外での労働やビジネス、資産から得た収入に対する納税義務と徴税を明確にする。国外で発生した課税所得をタイで受け取った場合、直ちに納税義務が発生する。ただし、タイと二重課税防止協定がある国で得た収入で既に徴税されている場合は、タイの税金から差し引くことができる。
タイ政府
これについては、タイ人だけでなくタイに年間180日以上住む外国人に対しても納税義務が出るということなので、我々のようなロングステイヤー、特に年金収入で暮らしている人には問題かもしれません。
現在、タイの証券会社などがこんなことをしたら国外で投資収入を得ている外国人富裕層が投資で得た収入をタイに持ち込まなくなるので、タイにとって返ってマイナス面が大きいと反論しています。
我々はそんな大金持ちではありませんが、タイのロングステイヤーには私のようにオフショアで投資運用している人も多いと思うし、もし年金収入も課税対象であれば年金生活者にとっても大問題です。
もっとも、タイ政府の決定はころころ変わることが多いことから、もしかすると年末までに緩和されるかもしれませんが…。
不動産投資している人には問題なし
ただし、バンコクで不動産投資して家賃収入で暮らしているような人にはそもそも国外での収入ではないし、タイの個人投資家で家賃収入を申告している人などまずいないことから、今回の変更は問題ありません。
また、私の場合、バンコクの不動産を売却した資金の約3分の1を米ドルに換えて、現在カンボジアの定期預金で金利6.75%で運用していますが、運よくタイとカンボジアは二重課税防止協定を結んでいて、いわゆる外税控除が使えるのでこれもほとんど問題ありません。
ただし、バンコクで不動産投資して家賃収入で暮らしているような人にはそもそも国外での収入ではないし、タイの個人投資家で家賃収入を申告している人などまずいないことから、今回の変更は問題ありません。
また、私の場合、バンコクの不動産を売却した資金の約3分の1を米ドルに換えて、現在カンボジアの定期預金で金利6.75%で運用していますが、運よくタイとカンボジアは二重課税防止協定を結んでいて、いわゆる外税控除が使えるのでこれもほとんど問題ありません。
タイに送金しなければ大丈夫
危ないのはタックスヘブンであるオフショア投資で得た利益や日本国内で得た収入をタイに送金したり持ち込んだ場合ですが、税金を取られるリスクを取りたくなければ、上の文章を読む限り「ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษีต่อเมื่อนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย」(国外で発生した課税所得をタイで受け取った場合、直ちに納税義務が発生する)ということなので、要は来年1月1日以降に外国で得た収入をタイで受け取らなければ納税義務は発生しないということになります。
従って、とにかく日本にある程度資金のある人は、当面の生活資金として年内にまとまった資金をタイに送金しておく方がよさそうです。
危ないのはタックスヘブンであるオフショア投資で得た利益や日本国内で得た収入をタイに送金したり持ち込んだ場合ですが、税金を取られるリスクを取りたくなければ、上の文章を読む限り「ผู้มีเงินได้จะต้องเสียภาษีต่อเมื่อนำเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย」(国外で発生した課税所得をタイで受け取った場合、直ちに納税義務が発生する)ということなので、要は来年1月1日以降に外国で得た収入をタイで受け取らなければ納税義務は発生しないということになります。
従って、とにかく日本にある程度資金のある人は、当面の生活資金として年内にまとまった資金をタイに送金しておく方がよさそうです。
結局ザル改正?
ところで、そもそもお金に色はついてないので、タイの税務署では日本からタイに送った資金が投資の元本部分なのか売却益や配当といった課税所得なのかわからないと思うのですが、どうするのですかね。
それに株の場合、ニーサはダメですが、特定口座での配当や売却益はタイに送金しても、日本の方が税率が20%と高いので租税条約により課税されることはないと思います。
もっとも、頻繁に一時帰国する人などは、そんなややこしいことを考えるよりもハンドキャリーして日本円を持ち込めばいいだけの話なのですが…。
しかし、こうやっていろいろ考えていくと、今回も税法改正といっていますが、結局簡単に回避ができるザル改正のようにも見えます。
ところで、そもそもお金に色はついてないので、タイの税務署では日本からタイに送った資金が投資の元本部分なのか売却益や配当といった課税所得なのかわからないと思うのですが、どうするのですかね。
それに株の場合、ニーサはダメですが、特定口座での配当や売却益はタイに送金しても、日本の方が税率が20%と高いので租税条約により課税されることはないと思います。
もっとも、頻繁に一時帰国する人などは、そんなややこしいことを考えるよりもハンドキャリーして日本円を持ち込めばいいだけの話なのですが…。
しかし、こうやっていろいろ考えていくと、今回も税法改正といっていますが、結局簡単に回避ができるザル改正のようにも見えます。